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オンカジ税金区分 雑所得可能かも

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オンカジの税金区分は基本一時所得です。
が、雑所得が認められる場合も! *経費として認められる額が増えるかも。
以下、現状とポイント記載しています。

目次

オンカジ賞金の税区分を雑所得として申請可能?

競馬のはずれ馬券が経費として認められた事例から
オンカジの負けたベット金額も経費として認められる可能性があります。

オンカジで得た利益の税金区分が雑所得として認められれば
一時所得区分では認められない外れベット金額を経費として申請できるようになります。

なので、高頻度でプレイされてる場合、一度検討してみる価値はありそうです。

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オンカジ賞金の税金区分雑所得の判断は?

オンカジの利用頻度によるようです。高頻度でプレイしている場合、雑所得として認められる場合もありそうです。

実際に、競馬で利用頻度が多ければ遊びではなく業務とか資産運用として認められるようです。

ただ自己判断で雑所得申請すると、2度手間になる可能性も高いのが現状のようです。

なので、オンカジの利用履歴をもって、税務署または税理士に判断してもらうことが必要になります。

ご参考:税に関する相談は税務署で

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ギャンブルで得た利益が雑所得として認められた事例は?

これまで競馬のはずれ馬券は経費として認められてこなかったが、
下記の判例とおり、経費として認められ税金区分が雑所得として認められました。

この判例によって、帰依場のはずれ馬券は経費として認められ節税に貢献できたそうです。

オンカジで得た賞金の税区分も一時所得から雑所得になる可能性があります。

そうなると大きな節税になる可能性が高く、

年間に数多くプレイされてる場合、プレイデータ整理し税務署に確認・相談してみましょう。

ご参考:税に関する相談は税務署で

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競馬払い戻し金の税区分が雑所得として認められた事例①

こちらの判例では、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所ともに、雑所得との判決がおりています。

利用状況

市販の競馬予想ソフトを基に、JRA全競馬場のほぼ全レースの馬券を大量購入

払戻金も含め5年間約35億円の馬券を購入、5年間で1億5500万円の黒字。

地裁判決

極めて多数で多額に上り、その態様も機械的、網羅的なものであれば、
本来は娯楽である競馬が質的には先物取引などと同様の資産運用に変化し、
払戻金も営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得となる。

外れ馬券の購入費や予想ソフトなどの利用料金も全て必要経費と認められる。

高裁判決

客観的に一連の継続的な馬券購入と認められれば、営利を目的とした雑所得となり得る。

最高裁判決

一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する事実関係の下では、
払戻金は雑所得に当たる。

行為の期間、回数、頻度、利益発生の規模、期間、
その他の状況等を総合考慮して判断するのが相当。

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競馬払い戻し金の税区分が雑所得として認められた事例②

地方裁判所の判決は一時所得でしたが、
高等裁判所、最高裁判所ともに逆転し、雑所得が妥当との判決となっています。

競馬の利用状況

1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けた。

回収率100%を超えており、2005年に約1800万円、2006年に約5800万円、2007年に約1億2000万円、
2008年に約1億円、2009年に約2億円、2010年に約5500万円の利益を得ていた。

地裁判決

レースごとに自分で予想購入しており、競馬愛好家の馬券購入方法と大差はなく、
機械的とはいえない。
個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎず、一体の経済活動とは認められない。
雑所得ではなく、一時所得に当たる。

高裁判決

網羅的に購入して利益を上げるという独自のノウハウで馬券を有効に選び、
恒常的に多額の利益を上げていたもので、
一時所得ではなく雑所得に当たる。

最高裁判決

継続的行為といえる。
年間を通じての収支で利益を得ていた。

回収率100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきた。

客観的にみて営利を目的とするものということができる。

以上より、本件は一時所得ではなく雑所得に当たる。

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オンカジ税区分が雑所得となる判断基準は?

行為の期間、回数、頻度その他の態様、
利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮し、
営利を目的とする継続的行為から生じたものと認められる場合には、

雑所得に当たると判断されるようです。

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